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結論:判断基準は「売上との関係を、他人に説明できるか」だけ
副業の経費でいちばん多い質問が「これは落とせますか?」です。
基準はシンプルで、その支出が売上を生むために必要だったと、他人に説明できるかどうか。それだけです。
- 説明できる → 経費になる
- 説明できない → 経費にならない
- 一部だけ説明できる → その割合だけ経費になる(これが家事按分)
私は自分の事業で毎年決算をしていますが(運営者の話)、迷う支出のほとんどは3つ目の「一部だけ」に入ります。全部か、ゼロか、ではありません。 ここを知らないと、落とせるものを落とし損ねます。
この記事では、その線引きを実務ベースで整理します。
そもそも、なぜ経費が大事なのか
税金は利益(=収入 − 経費)にかかります。売上ではありません。
- 売上 60万円、経費 45万円 → 所得15万円
- 売上 60万円、経費 20万円 → 所得40万円
同じ売上でも、税額はまったく変わります。しかも会社員の副業では、所得20万円以下なら所得税の確定申告が不要になるため、経費を正しく計上できるかで申告の要否まで変わります(詳しくは副業の確定申告はいくらから?)。
経費を漏らすのは、払わなくていい税金を払うのと同じです。
副業で経費にできるもの
代表的なものを挙げます。
| 費目 | 具体例 |
|---|---|
| 通信費 | インターネット回線、スマホ代、サーバー代、ドメイン代 |
| 消耗品費 | 10万円未満のPC・機材、文具、梱包材 |
| 減価償却費 | 10万円以上のPC・カメラなど(後述) |
| 地代家賃 | 自宅の作業スペース分(按分) |
| 水道光熱費 | 電気代の作業分(按分) |
| 旅費交通費 | 仕入れ・打ち合わせの交通費 |
| 新聞図書費 | 業務に必要な書籍、有料記事、オンライン講座 |
| 支払手数料 | 振込手数料、決済手数料、プラットフォーム利用料 |
| 広告宣伝費 | 広告出稿費 |
| 外注工賃 | ライター・デザイナーへの発注 |
| 接待交際費 | 取引先との飲食(相手と目的の記録が必須) |
物販・せどり特有の仕入れや在庫の扱いはせどり・転売の確定申告にまとめています。
【本題】家事按分——ここでほとんどの人がつまずく
自宅で副業をしていると、家賃も電気代もスマホ代も、生活と仕事が混ざっています。
このとき「全部は無理だから諦める」のも「全額落とす」のも、どちらも間違いです。合理的な割合で分けて、その分だけ計上する。 これが家事按分です。
按分の基準は「面積」か「時間」
| 費目 | よく使う基準 | 計算例 |
|---|---|---|
| 家賃 | 床面積の割合 | 60㎡のうち作業スペース12㎡ → 20% |
| 電気代 | 使用時間の割合 | 1日3時間 ÷ 24時間 → 12.5%(※) |
| 通信費(ネット) | 使用時間の割合 | 平日3時間・休日6時間 → 概ね20〜30% |
| スマホ代 | 使用時間または通話明細 | 業務利用が3割 → 30% |
| 車の費用 | 走行距離の割合 | 月1,000kmのうち業務300km → 30% |
※電気代は「起きている時間」を分母にする考え方もあります。どちらでも構いませんが、毎年同じ基準を使うことが大事です。
大事なのは「率」ではなく「根拠」
按分率に法律で決まった正解はありません。税務署に聞かれたときに、その割合にした理由を説明できるかどうかがすべてです。
- ❌「だいたい半分くらいだと思って50%にしました」
- ⭕「60㎡の部屋のうち、12㎡を作業専用にしているので20%です」
私が実務でやっているのは、按分の根拠を1枚のメモに残しておくことです。間取り図に作業スペースを囲んで面積を書き込む、それだけでも十分な説明材料になります。
そして毎年同じ基準を使ってください。 年によって率がころころ変わると、それ自体が不自然に見えます。
按分率の目安(実務でよく見る水準)
| 状況 | 家賃の按分 |
|---|---|
| 作業専用の部屋がある | 20〜30% |
| リビングの一角で作業 | 10〜20% |
| ノートPCで場所を決めず作業 | 10%前後 |
「家賃の50%を経費」は、副業では通常説明がつきません。 生活の半分を仕事に使っている状態は、副業ではなく本業です。
経費にできないもの
こちらも整理しておきます。
- 生活費(食費、私服、日用品)
- 自分への給料(個人事業主は自分に給料を払えません)
- 所得税・住民税(事業税・固定資産税は経費になります)
- 健康診断・人間ドック(本人分は原則不可)
- スーツ・時計・メガネ(業務専用と説明できない限り原則不可)
- 家族との食事(取引先でなければ交際費になりません)
特に迷いやすいのがスーツです。「仕事で着るから」では通りません。私服として着られるものは、原則として経費になりません。
10万円の壁——一括で落とせるかどうか
PC・カメラ・機材を買ったとき、金額で扱いが変わります。
| 取得価額 | 扱い |
|---|---|
| 10万円未満 | その年に全額経費 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等に経費化 |
| 30万円未満 | 青色申告者なら全額経費にできる特例あり(年間合計300万円まで) |
| 30万円以上 | 耐用年数に応じて減価償却 |
注目すべきは3行目です。 30万円未満の資産を一括で経費にできる特例は、青色申告をしている事業所得者だけが使えます。
副業の所得が「雑所得」だと、この特例は使えません。同じ25万円のPCでも、青色申告なら全額、雑所得なら4年に分けて計上することになります。
事業所得と雑所得の違いは副業の確定申告はいくらから?で解説しています。
領収書がない場合はどうするか
レシートを失くしても、諦める必要はありません。
- クレジットカードの明細(利用日・金額・店名が分かる)
- 銀行の振込記録
- 出金伝票(自分で作成。日付・金額・支払先・目的を書く)
- 交通費はSuica等の利用履歴やメモ
いずれも証拠として使えます。ただし、出金伝票ばかりが並ぶ帳簿は不自然です。あくまで例外的な補完手段と考えてください。
なお、帳簿・領収書の保存期間は原則7年(青色申告の場合)です。
経営者として、実際に見られていると感じること
決算と税務調査を経験してきた立場から、特に見られやすいと感じる点を挙げます。一般論ではなく、実務の肌感覚です。
1. 接待交際費の「相手」と「目的」
金額より、誰と、何のためにが書いてあるかを見られます。レシートの裏に相手先と用件を書いておくだけで、説明が一気にラクになります。
2. プライベートとの混在
同じカードで生活費と経費が混ざっていると、1件ずつ説明を求められることになります。ここが最も時間を奪われる部分です。
対策は単純で、副業用のカードを1枚分けるだけです(副業の経費は専用クレジットカードで管理すべき理由)。これをやるかどうかで、確定申告と調査対応の負担がまるで違います。
3. 年ごとに変わる按分率
前述のとおりです。基準を決めたら固定してください。
4. 売上に対して経費が大きすぎる年
赤字が続くと「事業と言えるのか」を問われることがあります。特に副業が雑所得か事業所得かの判定に影響します。
記帳は最初から会計ソフトで
経費で損をする最大の原因は、知らないことではなく、記録していないことです。
年末にレシートの束を前にして思い出そうとしても、按分の根拠も交際費の相手も分かりません。その場で入力する仕組みがあるかどうかが、そのまま経費計上額の差になります。
会計ソフトを使うと、
- 銀行・カードを連携して明細が自動で取り込まれる
- 按分の設定を一度しておけば、毎回自動で計算される
- 確定申告書がそのまま作れる
私も事業では会計ソフトを使っています。副業の規模なら、月1,000円前後のコストで、取り返せる経費のほうがはるかに大きいというのが正直な感覚です。
freeeとマネーフォワードの比較は開業freee vs マネーフォワードに、開業届の出し方は開業freeeの使い方にまとめています。
よくある質問
Q. 副業を始める前に買ったPCは経費になりますか?
開業前に購入したものでも、開業日時点の価値で「開業費」または資産として計上できる場合があります。購入時のレシートを残しておいてください。
Q. 家族に手伝ってもらった分は経費になりますか?
生計を同じくする家族への支払いは、原則として経費になりません。青色申告の「青色事業専従者給与」の届出を出している場合など、条件を満たせば可能です。
Q. カフェでの作業代は?
業務のために利用したなら会議費・雑費として計上できますが、毎日の昼食代まで含めると説明がつきません。 打ち合わせや明確な作業目的があるときに限るのが安全です。
Q. 経費が多くて赤字になったら?
事業所得なら給与所得と損益通算できますが、雑所得ではできません。 また赤字が続くと事業性を問われます。
まとめ
1. 基準は「売上との関係を説明できるか」。全部かゼロかではない
2. 迷う支出のほとんどは家事按分で一部だけ経費になる
3. 按分は率より根拠。面積・時間・距離で決め、毎年同じ基準を使う
4. 家賃50%は副業では説明がつかない。専用部屋があって20〜30%が目安
5. 30万円未満の一括計上は青色申告者だけの特例
6. 領収書がなくてもカード明細・出金伝票で代替できるが、多用はしない
7. プライベートと混ぜないことが最大の対策。カードを1枚分けるだけで違う
経費は「うまく落とす」ものではなく、説明できるものを漏らさず拾うものです。記録さえあれば、あとは計算するだけになります。
※本記事は2026年8月時点の一般的な取り扱いをまとめたものです。税制は改正され、また個別の事情によって判断が変わります。実際の申告にあたっては、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。


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